0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋の評価及び課税に関すること > 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について
ここから本文です。
更新日:2024年5月8日
令和5年度から、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、完了した日から3ヵ月以内に申告をしたものに限り、工事が完了した年の翌年度分について当該マンションに係る固定資産税が減額されます。
・管理計画認定マンション
・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
のいずれかであり、かつ、次の要件に該当する必要があります。
【管理計画認定マンション】
住宅の要件 |
・新築された日から20年以上経過していること ・総戸数が10戸以上であること ・居住用専有部分(マンションの専有部分の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有していること ・マンション管理適正化法第5条の4により認定された管理計画認定マンションであること |
---|---|
工事の要件 |
・長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)を過去に実施していること ・2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)を完了していること ①マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事) ②マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事) ③マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
|
修繕積立金の要件 |
・2021年(令和3年)9月1日以降に修繕積立金の額を、管理計画の認定基準まで引き上げたもの |
【助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション】
住宅の要件 |
・新築された日から20年以上経過していること ・総戸数が10戸以上であること ・居住用専有部分(マンションの専有部分の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有していること ・マンション管理適正化法第5条の2第1項に基づきマンションの長期修繕計画について助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、見直し等を行い一定の基準に適合することとなったもの |
---|---|
工事の要件 |
・長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)を過去に実施している ・2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模修繕工事(①~③の全ての工事)が完了していること ①マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事) ②マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事) ③マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事) |
長期修繕計画について |
・助言又は指導を受けて、作成又は見直しを行い一定の基準(※)に適合することとなったもの ※一定の基準・・・国土交通省告示第293号に定める基準(外部サイトへリンク)
|
一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税(建物部分のみ)について、2分の1が減額されます。
長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した年の翌年度分(1年間)
直近に実施した大規模修繕工事が完了した日から3ヶ月以内に、減額申告書へ必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて資産税課へ申告してください。
大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書(外部サイトへリンク)
【管理計画認定マンションの場合】
【助言・指導を受けたマンションの場合】
各種証明書の様式については、国土交通省ホームページをご参照ください。
マンションの大規模修繕工事が完了した、又は実施する予定がある場合には、住宅政策課までお問い合わせください。
マンション長寿命化促進税制について、詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。