高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額措置について
バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。
2026年(令和8年)3月31日までの間に、次の要件に該当するバリアフリー改修工事を行った住宅については、固定資産税額が減額されます。
※熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等と併せて適用することが可能です。詳しくは資産税課にお問い合わせください。
要件
- 新築された日から改修工事完了の時点で10年以上を経過した住宅であること
- 次のいずれかの方が居住していること(貸家住宅を除く)
- (1)65歳以上の方
- (2)介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方
- (3)障がいのある方
- 50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
- 次に該当する工事で、補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えること
- (1)廊下の拡幅
- (2)階段の勾配緩和
- (3)浴室の改良
- (4)便所の改良
- (5)手すりの設置
- (6)床の段差の解消
- (7)出入り口の戸の改良
- (8)床表面の滑り止め化
減額になる税額
一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)。
申告方法
改修工事完了後3ヵ月以内に、次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
必要書類
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
- 住民票の写し(納税義務者の個人番号記載のあるもの。市内居住者は省略可。)
- 居住者要件に応じた書類
(1)65歳以上の方…住民票の写し(市内在住の場合は省略可)
- (2)介護保険において要介護認定、要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証の写し
- (3)障がいのある方…身体障がい者手帳等の写し
- 工事関係書類(次のすべて)
- (1)改修工事に係る明細書(工事内容及び費用を確認することができるもの)
- (2)改修工事箇所の写真(改修前後のもの)
- (3)領収書(改修工事の費用を支払ったことが確認できるもの)
- 改修工事の費用に充てるために交付された補助金等を受けている場合は、その内容と金額を確認できる書類
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書(外部サイトへリンク)