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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋の評価及び課税に関すること > 耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額措置について
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更新日:2024年4月25日
不特定多数の方が利用する大規模建築物等で建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられた家屋について、耐震診断後に耐震改修工事が行われた場合、固定資産税が減額されます。
固定資産税額の2分の1(ただし、改修工事費の2.5%が各年度減額の限度)。
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分。
改修工事完了後3ヵ月以内に次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
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