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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋の評価及び課税に関すること > 熱損失防止改修等(省エネルギー改修)住宅に係る固定資産税の減額措置について
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更新日:2024年4月25日
熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等を行った住宅の固定資産税が減額されます。
2026年(令和8年)3月31日までの間に、熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等を行った住宅については、固定資産税額が減額されます。
※高齢者等居住改修(バリアフリー改修)と併せて適用することが可能です。詳しくは資産税課にお問い合わせください。
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)。
熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等が完了した年の翌年度分(1年間)。
改修工事完了後3ヵ月以内に、次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
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