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更新日:2024年9月24日

家屋の取り壊し・用途変更について

家屋を取り壊された場合

家屋を取り壊されましたら、資産税課家屋担当による現地確認調査を行いますので
早めに資産税課家屋担当へご連絡ください。その際に取り壊しが終了した日にちを確認いたします。

なお、固定資産税は1月1日に存在している土地や家屋に対して課税されるものです。
例えば4月に取り壊されても、5月から固定資産税がかからなくなるというものではございません。

 

家屋の用途を変更された場合

家屋の用途は登記簿の情報や新築時の調査で確認した情報をもとに判断しており、家屋の用途を変更された場合は法務局で変更登記をしていただく必要があります。

何らかの事情で変更登記ができない場合、または登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課家屋担当までご連絡ください。

家屋の用途が変わると賦課期日(1月1日)の属する課税年度以後の土地・家屋の税額が変わる場合があります。

※家屋の用途変更とは「居宅」「事務所」「店舗」「工場」等、従来使用していた用途を別の用途に変更することをいいます。

例:「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した場合

  「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「店舗」に変更した場合

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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