マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ここから本文です。

更新日:2024年9月26日

新築住宅における固定資産税の減額措置

新築住宅の固定資産税が減額になります。

新築された住宅が床面積について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

要件

  1. 専用住宅又は併用住宅であること。
    併用住宅については、住宅部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)
    280平方メートル以下の住宅であること。

減額になる税額

一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1。

(減額の対象になるのは、住宅部分のみです。)

減額期間

  • 新たに課税される年度から3年間。
    (長期優良住宅については5年間)
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間。
    (長期優良住宅については7年間)

申告について

新築住宅の減額措置については申告不要ですが、認定長期優良住宅については別途申告の必要があります。

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?