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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋の評価及び課税に関すること > 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額措置について
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更新日:2024年4月25日
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。
1982年(昭和57年)1月1日以前からある住宅について、2026年(令和8年)3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、固定資産税額が減額されます。
※認定長期優良住宅を含みます。
一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)。
※通行障害既存耐震不適格建築物は2年間(2分の1)
※通行障害既存耐震不適格建築物かつ認定長期優良住宅は2年間(1年目は3分の2、2年目は2分の1)
改修工事完了後3ヵ月以内に次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヵ月を超えて申告しても減額できる場合があります。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
耐震診断および耐震改修工事については、建築指導課(内線4231)へお問い合わせください
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