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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋の評価及び課税に関すること > 新築、増築に係る家屋調査について
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更新日:2024年4月25日
家屋を新築、増築されますと、資産税課職員が家屋調査にお伺いします(※1)。
この調査は、固定資産税評価額を算出するための重要な調査となりますので、ご協力をお願いいたします。
※1 令和6年度の「家屋調査」については原則、平面図・仕上表等の資料による調査(図面評価)を実施しておりますが、必要に応じて家屋の内部を見させていただくこともございます。
「家屋調査」が必要な方につきましては、順次お手紙をお送りしております。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
建物の完成確認後、手紙にて家屋調査の連絡をさせていただきます。
調査方法は、家屋の外回り(屋根、外壁、給湯器の号数等)を確認するために、敷地内への立入調査を実施させていただいております。立入調査は、調査員の任意の日程で実施しており、所要時間10分程度でお立合いは不要ですが、ご希望される場合は日程の調整をいたします。
その調査結果に基づき、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に従い、評価額を算出します。評価額は実際に家屋を新築された時の建築価格とは関連が無く、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのものです。
建物の構造や用途により調査方法が異なる場合がありますのでご了承ください。
固定資産税の賦課期日は地方税法359条に「当該年度の初日の属する年の一月一日とする」と規定されています。つまり、毎年1月1日に存在する建物は4月から始まる年度の固定資産税の課税対象となります。そこで、1月1日前後に建築中の建物については完成日がいつなのかを確認させていただく場合があります。
新築された住宅が床面積等について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
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