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更新日:2024年9月26日

家屋の固定資産税評価について

家屋とは?

固定資産税における家屋とは、地方税法341条3号において「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」と定められています。課税対象となる家屋にあたるかどうかは不動産登記法における建物の定義を参考にしながら、総合的に判断しています。

不動産登記規則第111条(建物)

建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの。

評価額の算出

家屋の評価額は、「固定資産評価基準」によって、再建築価格を基準に算出します。

【評価額=再建築価格×経年減点補正率】

再建築価格

評価の対象となった家屋と同じ資材を使って、その場所に新築するとした場合に必要な建築費のことです。

経年減点補正率

家屋の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価を考慮した補正の率です。

これらの基準については、「固定資産評価基準」のなかで構造や用途別に定められています。

評価の見直しについて

家屋の評価替えは3年に1度、基準年度が定められていて、その基準年度に評価の見直しを行います。
評価替えでは、前年度の価格と新基準での価格を比べ、低い方の価格を基に税額が算出されます。基準年度の翌年度、翌々年度である第2年度、第3年度は家屋の増改築、取り壊し等がない場合は、基準年度の価格が据え置かれます。

固定資産税の評価の基となる固定資産評価基準は、総務大臣が定めています。基準年度の1月1日の2年前の7月の東京都における建築物価・労務費などを基礎にして算定されています。

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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