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更新日:2023年12月7日
消火器や自動火災報知設備などの消防用設備が正常に作動するかどうか定期的に点検を行い、消防署へ報告する制度のことです。
消防用設備を設置することが義務づけられている建物は、定期的に点検を実施することが義務づけられています。
消防用設備点検には機器点検と総合点検があります。
機器点検:主に外観や機能の点検を6か月に1度行います。
総合点検:実際に消防用設備を作動させ総合的な機能の確認を1年に1度行います。
消防用設備の点検もしくは点検を依頼
⇩
報告書を作成する
※総務省消防庁長官が定める様式に従い作成すること。
⇩
消防局査察指導課,南北消防署管理課又は各出張所へ報告書を提出する
※正副2部提出してください。
次のような建物の消防用設備の点検には消防設備士または消防設備点検の資格が必要となりますので、ご自身で資格をお持ちでない方は消防用設備の点検業者にご相談ください。
延べ面積1000平方メートル以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、社会福祉施設など)
延べ面積1000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの(工場、事務所、共同住宅など)
特定用途区分が避難階以外の階に存する建物で直通階段が2以上設けられていないもの
消防法第17条の3の3により点検結果の報告が必要になります。
報告の期間は次のとおりです。
飲食店や物品販売などの特定防火対象物:1年に1回
共同住宅や事務所などの非特定防火対象物:3年に1回
不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備を行ってください。
消防法第17条の3の3の違反により、30万円以下の罰金または拘留に処されることがあります。(消防法第44条第11号)
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消防設備点検のことでご不明な点がある場合は管轄の消防署か査察指導課までお問い合わせください。
南消防署管理課 Tel 0466-(27)-8181
北消防署管理課 Tel 0466-(45)-8181
消防局査察指導課 Tel 0466-(50)-3578
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