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更新日:2024年3月26日
平成28年12月に新潟県糸魚川市において発生した大規模火災の教訓を踏まえ、飲食店等への消火器の設置基準が改正となりました。
令和元年10月1日から消火器を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物(飲食店など)で、延べ面積150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具を設けたものが追加されます。(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)
改正の公布及び運用については、総務省消防庁通知をご参照ください。
令和元年10月1日
調理を目的とする設備及び器具で火を使用するもの。ただし、熱源が電気に限るものは含みません。
(代表例)
グリル付きこんろ、鋳物こんろ、カセットこんろなど
調理油過熱防止装置 |
鍋等の温度の過度な上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。 (例)Siセンサー |
自動消火装置 |
厨房設備において温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射して火を消す装置。 (例)フード等用簡易自動消火装置 |
圧力感知安全装置 |
カセットこんろにおいて、カセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットこんろ本体へのガスの供給を停止して火を消す装置。 鍋等から吹きこぼれにより、火が消えた際にガスの供給を停止する「立ち消え防止安全装置」については、防火上有効な措置に該当しません。 |
今回の法令改正に伴い設置した消火器は、法令に基づき6カ月ごとに点検を実施し、その結果を1年に1回消防署へ報告する必要があります。また、消火器の自主点検方法や点検報告書式等、スマートフォンを活用しての点検報告方法については、外部リンクを参照してください。
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