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更新日:2024年4月2日
消防法施行規則第1条及び藤沢市火災予防規則第4条に基づき、措置命令等を発した建物を公表します。
消防法第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
省令第1条に規定する市長が定める方法は、藤沢市公告式条例第2条第2項に規定する市役所掲示場並びに消防局及び消防署の掲示板への掲示並びにこの市のホームページへの掲載とする。
藤沢市火災予防条例第51条第1項及び藤沢市火災予防規則第19条第3項に基づき、消防法令等に違反している建物を公表します。
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