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窓口混雑状況
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更新日:2024年10月29日
平成25年8月に京都府の福知山花火大会で発生した火災事故を受け、屋外で開催される催しにおける火災予防対策を図るため、祭礼、縁日、花火大会、展示会など一定の場所に多数の者が集合する催しにおいて、火を使用する器具等を使用する露店等を開設する場合は、「露店等開設届」をあらかじめ届け出る必要があります。(キッチンカーも含む)
なお、複数の露店等を開設する場合は、露店等を統括する方が取りまとめて届け出てください。
※火を使用する器具等を使用する露店を開設する場合は、消火器の準備が必要です。
※近親者によるバーベキューなど、相互に面識がある者が参加する催しは対象外です。
屋外における大規模な催しのうち、露店等の数が100店舗以上の場合は、「指定催し」に該当します。
指定を受けた催しの主催者は「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、催しを開催する14日前までに計画を提出する必要があり、提出されない場合は罰則の規定があります。
大規模な催しの予定がある場合は、事前に消防局査察指導課にお問い合わせください。
〇指定された催しはこちら
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(外部サイトへリンク)
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