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更新日:2024年3月26日

祭礼,縁日などで消火器の設置が義務化されました

改正概要

平成25年8月に京都府の福知山花火大会で発生した火災事故を受け,類似の被害を防ぐためには初期消火が極めて重要であることから,藤沢市火災予防条例を改正しました。

イベントなどで露店等を出店する際に火を使用する器具等を使用する場合は,消火器を準備することが義務となりました。

祭礼,縁日などで消火器の設置が義務化されました

消火器の設置義務について

祭礼,縁日,花火大会,展示会など一定の場所に多数の方が集合するイベントは,火災が発生すると大きな被害となるおそれがありますので,火を使用する器具等を使用する場合は,消火器の設置が義務となります。

準備する消火器は,業務用の消火器です。(住宅用消火器と表示してある消火器やエアゾール式消火具は認められません。)また,腐食,変形等のない消火器を準備してください。

なお,近親者によるバーベキューなど,相互に面識がある者が参加するイベントは対象から除かれます。

消火器は,原則として火を使用する器具等を取扱う者が準備する必要があります。

「火を使用する器具等」とは

コンロなど火を使用する器具又は、その使用に際し火災の発生のおそれがある器具をいい、次の1~5の器具のことをいいます。

  1. 液体燃料を使用する器具(石油ストーブなど)
  2. 固体燃料を使用する器具(バーベキューグリル・七輪など)
  3. 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
  4. 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
  5. 使用に際し火災の発生のおそれがある器具(火消しつぼなど)

「露店等で消火器の設置が義務化」パンフレット(PDF:487KB)

消火器は初期消火に有効です

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情報の発信元

消防局 査察指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-3578(直通)

ファクス:0466-25-5301

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