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更新日:2024年3月26日
平成25年8月に京都府の福知山花火大会で発生した火災事故を受け,類似の被害を防ぐためには初期消火が極めて重要であることから,藤沢市火災予防条例を改正しました。
イベントなどで露店等を出店する際に火を使用する器具等を使用する場合は,消火器を準備することが義務となりました。
祭礼,縁日などで消火器の設置が義務化されました
祭礼,縁日,花火大会,展示会など一定の場所に多数の方が集合するイベントは,火災が発生すると大きな被害となるおそれがありますので,火を使用する器具等を使用する場合は,消火器の設置が義務となります。
準備する消火器は,業務用の消火器です。(住宅用消火器と表示してある消火器やエアゾール式消火具は認められません。)また,腐食,変形等のない消火器を準備してください。
なお,近親者によるバーベキューなど,相互に面識がある者が参加するイベントは対象から除かれます。
消火器は,原則として火を使用する器具等を取扱う者が準備する必要があります。
コンロなど火を使用する器具又は、その使用に際し火災の発生のおそれがある器具をいい、次の1~5の器具のことをいいます。
消火器は初期消火に有効です
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