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更新日:2024年3月26日
消防法令に基づき消火器の設置が義務付けられている建物など(専用住宅に設置しているものを除く)で、2011年(平成23年)1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器の設置が認められていたのは、2021年(令和3年)12月31日までです。2022年(令和4年)1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置が認められないことから、早急に対応(交換)をお願いします。
※この改正は、老朽化した消火器の破裂事故を受け行われたもので、近年でも旧規格消火器の破裂事故が発生しています。旧規格消火器は、特例により2021年(令和3年)12月31日までの設置が認められていました。
また、この規格省令の改正に併せて破裂事故の生じる可能性の少ない蓄圧式消火器の普及や廃消火器リサイクルシステムの構築、点検基準の変更など、消火器を取り巻く環境も大きく変化がありました。
1.消火器のラベル等に記載されている製造年が2012年以降のものは「新規格」の消火器です。2011年以前のものである場合には、次の内容を確認してください。
2.消火器には、適応する火災について表示があります。この表示が「絵(イラスト)」の場合は新規格の消火器です。表示が「文字」の場合は旧規格消火器のため、交換が必要です。
製造年と適応火災表示を確認した結果、旧規格消火器である場合は、新規格消火器へ交換してください。(専用住宅内に置いている住宅用消火器を除く)
本体に腐食等がなく見た目が新しく見えても、長い期間設置していると経年劣化により不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。
住宅用消火器の使用期限は約5年となっています。専用住宅に置いている消火器は規格改正による交換の対象とはなっていませんが、腐食や劣化による破裂事故等防止のため、期限内の交換を推奨します。
消防法令に基づき設置が義務付けられている消火器は、製造から10年が経過すると「耐圧性能点検(水圧試験)」が必要となり、以降3年ごとに実施することとなります。この場合、耐圧性能点検をしていても旧規格消火器については、2022年(令和4年)1月1日以降、新規格消火器へ交換する必要がありますのでご注意ください。
消火器の交換や点検が必要ということを理由に、不適切な訪問販売が増える可能性があります。不信に感じたらはっきりと断るようにしましょう。消防職員が交換について説明することはありますが、販売は行いません。判断に迷ったら、消防署や警察署に連絡してください。巧みな説明で、高額な消火器を販売する事例もあります。
・消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)(外部サイトへリンク)
←屋外にも消火器がありませんか?
塩害などで、想像以上に腐食が進んでいる場合があります。いたずらや移動させようと動かしたところ破裂したという事例もありますので、不要なものは破棄しましょう。
←腐食もあり、旧規格となる消火器
火災表示ラベルに絵(イラスト)が無いため、旧規格であることが判断できます。
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