0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年3月26日
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(公布:令和4年9月14日 施行:令和5年4月1日)
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等について見直されました。
※二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント(外部サイトへリンク)
全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要になります。(令和5年4月1日以降に実施する点検からが対象)
延べ面積が1,000平方メートル以上の建物など、既に資格者による点検が義務付けられている建物については、従前から変更はありません。
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
全域放出方式の二酸化炭素消火設備の設置状況等について、消防職員から連絡をする場合がありますが、消防職員が消防用設備等の販売や交換等を行うことや費用を請求することは一切ありませんので、ご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください