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更新日:2024年10月1日

~ 違反対象物公表制度 ~   

違反対象物公表制度

制度開始の背景

 平成24年5月に広島県で発生したホテル火災等において、火災後の調査により、多くの消防法令等に関する重大違反があったことが指摘されております。
 このような消防法令等に関する重大な違反のある建物について、建物の利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用の判断ができるよう、その違反内容等を公表する制度の実施を推進する旨の通知が、総務省消防庁から出されました。
 本市においてもこの通知に基づき、建物利用者等の防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図ることを目的とし、制度を開始することとなりました。

概要

 消防長は建物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、建物の消防用設備等の状況が、消防法令又はこれに基づく命令に違反する場合は、その旨を公表することができる。また、公表をしようとするときは、当該建物の関係者にその旨を通知する。

制度開始日

  平成28年4月1日

対象となる建物

 劇場、映画館、遊技場、飲食店、物販店舗、ホテル、病院、社会福祉施設等不特定多数の者が利用する建物で、消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていない建物。

公表の方法

 違反が是正されたことを確認できるまでの間、藤沢市ホームページへの掲載により行う。

公表の内容

・消防法令等に違反している建物の名称
・消防法令等に違反している建物の所在地
・違反の内容
・その他消防長が必要と認める事項

・消防法令等違反対象物はこちら

情報の発信元

消防局 査察指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-3578(直通)

ファクス:0466-25-5301

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