二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起
令和3年4月15日、東京都新宿区において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備から何らかの理由で二酸化炭素が放出され、6人が死傷する事故がありました。
このような事故を防ぐために、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などのガス系消火設備を設置している建物の「関係者(従業員・警備員等)」、「保守管理作業に従事する工事事業者」及び「消防用設備等の点検・整備事業者」の皆様におかれましては、次の項目に十分留意くださいますようお願いいたします。
1 建物の関係者(従業員・警備員等)の皆様へ
- 火災の場合以外には、消火ガス放出の手動起動装置に触れないでください。
- 誤って、手動起動装置の操作扉を開けて音響警報装置が作動した場合、扉を閉め、点検業者などに復旧しているかの確認を依頼してください。
- 消火ガスが噴出される旨の音響装置が作動した場合は、ただちに防護区画の外へ退避してください。
- 消火ガスが噴出される旨の音響装置が作動した場合に、消火ガスが噴出される防護区画内やその周辺に建物利用者がいる場合は、ただちに退避するよう促すとともに防護区画に近寄らないよう周知してください。
- 消火ガス放出の手動起動装置を押した場合でも、あらかじめ決められた時間内であれば、手動起動装置の中にある「停止」スイッチを押すことで消火ガスの放出を停止できます。
※二酸化炭素ガスを放出するものは、最短20秒間は放出されないよう設定されています。
- ガス系消火設備に何らかの異常を確認した場合は、点検業者などに速やかに連絡してください。
2 建物の保守管理作業に従事する工事事業者の皆様へ
- 駐車場、電気室、ボイラー室、通信機器室などには、ガス系消火設備が設置されている場合があります。必ず事前に建物関係者に確認して、消防用設備の設置状況や注意事項の確認をするようにしてください。
- 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を行う場合は、誤作動や誤放出を防止するため、第三類の消防設備士又は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立ち会って監督を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保してください。
- 工事を行う場合は、その旨を建物関係者、利用者に必ず周知してください。
3 消防用設備等の点検・整備事業者の皆様へ
- 工事を行う場合は、その旨を建物関係者、利用者に必ず周知してください。
- ガス系消火設備の機能、取扱方法、放出時の対応要領等について、消防用設備等点検などの機会を捉えて建物関係者に周知してください。
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