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更新日:2024年3月26日

防火・防災管理体制の拡充をはかる消防法の一部改正について

近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため消防法が改正され、平成26年4月1日から施行されました。

詳細について、下記リンク欄の「消防法の改正概要」をご覧ください。

統括防火管理者の選任・届出が必要な建物(例)

図のような建物(雑居ビル等)の場合、「統括防火管理者」の選任・届出が義務づけられます。

届出の流れ

(統括防火管理者の選任・届出義務の確認)

(統括防災管理者の選任・届出義務の確認)

注 複数の用途が混在している建物であっても、管理権原者と各賃借人との間で以下のように防火管理の責務を遂行するために必要な権限がすべて付与される取り決めが確認でき、統一的な防火管理を行うことができる場合は、管理権原が単一のものと考えられます。

  1. 管理権原者が、各賃貸部分を含め防火対象物全体の防火に関する権限を有していること。
  2. 管理権原者又は管理権原者が選任した防火管理者が、防火管理上必要な時に防火対象物の部分に立ち入ることができること。
  3. 管理権原者又は管理権原者が選任した防火管理者が、各賃借人に対する防火に係る指示権限を有していること。

統括防火管理者が該当する建物に必要な届出

  • 統括防火管理者の選任届出書
  • 全体についての消防計画作成届出書
  • 各テナントの防火管理者選任届出書
  • 各テナントの消防計画作成届出書

統括防災管理者が該当する建物に必要な届出

  • 統括防災管理者の選任届出書
  • 全体についての防災管理に係る消防計画作成届出書
  • 各テナントの防災管理者選任届出書
  • 各テナントの防災管理に係る消防計画作成届出書

下記のリンクより、必要な届出様式をダウンロードすることができます。

リンク

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情報の発信元

消防局 査察指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-3578(直通)

ファクス:0466-25-5301

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