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更新日:2024年3月26日
近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため消防法が改正され、平成26年4月1日から施行されました。
詳細について、下記リンク欄の「消防法の改正概要」をご覧ください。
統括防火管理者の選任・届出が必要な建物(例)
図のような建物(雑居ビル等)の場合、「統括防火管理者」の選任・届出が義務づけられます。
注 複数の用途が混在している建物であっても、管理権原者と各賃借人との間で以下のように防火管理の責務を遂行するために必要な権限がすべて付与される取り決めが確認でき、統一的な防火管理を行うことができる場合は、管理権原が単一のものと考えられます。
下記のリンクより、必要な届出様式をダウンロードすることができます。
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